抗告審の結果(状況ー2)
本日,一審に不服ありとして,抗告を行っていた結果が出ました。
結果は,残念ながらまたしてもこちらの主張,息子の意思を無視し,棄却されました。
決定理由としては,児童相談所が”入所措置期間を延長するのは理由があると判断する”である,”数回の面会だけでは本人の真意であるかは早計である”としている。
しかし,抗告理由は,数々の嘘を記載し,自分たちの立場を守るために申し立てたものである。
自分たちが何もしてこなかったために,自宅復帰が遅れてると言えませんからね。
また,裁判所の調査官の調査に対して,息子は「できるだけ早く父と暮らしたい,自宅から学校に通いたい」と明確に主張しており,調査官も「本人の意向を何ら貶価させるものではない」と報告している。
嘘の一例は以下の通りです。
児童相談所にカウンセリングを勧められ,一度は断りました。
児童相談所も「そうですか」と言い触れてこなくなったが,自分で考えた結果,病院でカウンセリングを受けることにした。
1年位通院した頃,児童相談所からは何の連絡もないことで,医師から児童相談所と連絡を取りたいと言われたが,児童相談所のあまりの酷い対応に不信感を抱いでいた時期でもあり,しばらく待って欲しいとお願いした。
担当医はどうしてよいか判らないので,続けられないとのことで医院長に受診することになった。
数回目で「何かあるまではもう受診しなくてよい。」と言われ,間隔を空けた受診等の必要性も確認したが,不要と言われた。
よって,医院長は数回のカウンセリングとカルテより,不要と判断したと考え,児童相談所担当者に報告した。
その際は,「ふーん,そうですか」で終わり,何の指導もなかった。
自分としても医院長が不要と言っているのに,受診しますとも言えませんから。
しかし,申立てでは「カウンセリングを次第に苦痛になり,中断している」と裁判所に虚偽の申立てをしている。
このことは一審際に,児童相談所は裁判官に確認された時にもモゴモゴと返答できず「何も指導していないということですね」と言われ「はい」と答えており,記載が偽りであると立証されはずだが,裁判官の判決理由には”カウンセリングを中断していることから,どのような改善が図られたか不明である”と記載している。
このような摩訶不思議な対応が現実におきており,この事実もこちらの主張も抹殺されている。
一審,抗告審も曖昧な理由で児童相談所の主張を認めており,事実確認を行わずに判決となっている。
また,裁判官より,児童相談所は”具体的な指導内容”を問われた際も答えることができなかった。
どんな小さなことでも実施したならば答えられると思うが,実施していないので答えられないのだろうなと思った。
何故,児童相談所にとって不利な事実には触れずに,判決となるのだろう。
児童相談所の虚偽だらけの主張は,裁判所を侮辱しており,偽証であるが罪に問われることはないのだろうか。
以上のことより,判決は裁判官の権限であり,裁判官の責任ではないとは考えるが,行政寄りであると思わざるを得ない。
今後は息子の将来のためにも,新規で弁護士さんと再契約を結び,児童相談所のパワハラ的,高圧的で一方的な対応に耐えていくしかない。
カウンセリングも医院長から不要と言われているのに,無理やり受診しにいかなくてはいけないのだろうか。
どうすればよいんだろう?
今回の判決は残念と言わざるを得ない。
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